新法の制定者 ・・・最終的な決定権威者で律令自体の超越者・・・凋落?

 3062日目・文字霊日記
 シンレイ現象・・・浸礼(禮)・深冷・辰伶・振鈴・心霊・深令・・・
 浸礼(シンレイ)=バプテスマの訳語
          全身を水に浸して罪を洗い清める儀式・・・?
          shower(シャワー)をアビル・・・
          汗カキは罪らしい・・・汗臭い
          汗=sweat (スウェット)=北方民族の頭領
          鮮卑の王=可汗
          柔然の王=可汗
          東突厥が唐に従属し
          北方遊牧諸民族は
          唐の太宗に「天可汗」の称号を貰った
          成吉思汗(ジンギスカン)
          忽必烈汗(フビライカン・クビライハン)
          忽必烈可汗
          は「重財・柔財」かも・・・拾財・重罪?
 深冷処理・・・・焼き入れした合金鋼を常温以下に急冷すること
 深冷分離・・・・空気中の酸素・窒素・アルゴンの沸点の違いを利用し
         分離する方法

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 心霊現象
  ↓↑
 「福来友吉」博士
         1949年9月(79歳) 丁卯正官
  己┏巳(戊庚丙)印綬・偏官長生⇔壬辰食神
   冲
 ┏乙┗亥(戊甲壬)正財・食神 病⇔癸卯傷官
 ┗庚 午(丙 丁)  ・正官沐浴⇔戊午偏印
  壬 午(丙 丁)食神・正官沐浴⇔戊午偏印
    戌亥空亡
ーーーーー
 律令制
 中国
 「土地と人民は王の支配に服属する」
 律令制
 氏族制
 の二元国家体制・・・
 ↓↑
 皇帝
 新法の制定者
 最終的な決定権威者で律令自体の超越者
 名例律18条
 「非常の際には律令に従わず裁断できる」
 ↓↑
 日本の
 養老律令・名例律
 考課令官人 犯罪条 同規定
 実際は天皇律令に拘束される
 ↓↑
 神亀元年(724年)二月
 聖武天皇即位2日後
 生母の
 「藤原宮子」に
 「大夫人」の称号を与えたが
 太政官左大臣
 「長屋王」に律令違反と抗議奏
 勅を撤回
 日本での律令運用の中心が
 太政官議政官にあった・・・

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 ↓↑
 唐令の皇帝土地支配を改め
 土俗的で伝統的な
 氏族制の地方支配を認め
 地方国造からの
 朝廷・大王への
 宗教的な祭祀による捧げもの貢納を
 国家による地方支配の根幹
 中国の租庸調とは性格が異なる
 地方行政機関の
 評制定と
 民衆把握の
 戸籍を作り
 「班田収授法」で
 農地を調べ
 徴税
 労役を課すことが
 日本の「律令制
 ↓↑
 唐王朝周辺で
 日本だけが
 律令
 唐制の体系的法典を倣って
 編纂・施行
 ↓↑
 「律令体制・律令国家」
 の呼称は日本のみ
 中国の「律令」という言辞は
 秦~明まで使用され
 内容や位置づけは変遷し
 清は「律」のみ運用
 ↓↑
 基本制度
 日本
 一律的に耕作地を班給する土地制度
 班田収授制(班田制)として施行
 ↓↑
 租庸調制の施行
 人民は
 耕作地班給の代償として
 納税義務
 地方氏族制による
 律令制以前の
 「チカラ・ミツキ・タチカラ」
 の慣行の上に成立
 ↓↑
 人民把握の地方行政制度
 伝統的な氏族制を認めて整備
 郡(評)里制を採用
 国の支配の基礎は郡司
 地方豪族の民衆支配
 天皇・朝廷の
 民衆支配は二次的
 任命されたこの制度の下で
 班給・課税・徴兵などの
 台帳
 戸籍
 計帳
 の作成
 ↓↑
 官僚制、国制組織
 官位の
 位階
 秩序として天皇との距離優先
 中国
 官職が位を持ち重視
 中国に倣い蔭位の制
 太政官議政官
 の合議で上奏形式で
 天皇の権力を抑え
 国家権力5位以上の
 畿内貴族層で掌握し
 地方豪族を支配
 ↓↑
 兵役
 軍団制として施行
 耕作地班給の代償として
 兵役の義務
 東国(関東)ばかりが
 防人の兵役義務を負っていた
 ↓↑
 律令法典
 律=刑法
 令=行政法
 格=律令不足を補う改正法
 式=律令と格の施行細則
 ↓↑
 交通制度(駅伝制)
 ↓↑
 日本の律令制
 7世紀後期(飛鳥時代後期)
 ~
 10世紀頃まで実施され
 8世紀初頭
 ~
 同中期・後期頃
 ↓↑
 『日本書紀
 推古十一年十二月五日
 (604年1月11日)
 冠位十二階制定
 官に十二等
 と『隋書』倭国伝に記録
 身分秩序を再編成
 ↓↑
 646年
 孝徳天皇
 中大兄皇子
 らの政治改革
 「大化の改新
 豪族らの私有地廃止
 人民の所有を廃止
 統一的な地方統治制度
 戸籍・計帳・班田収授法
 1967年12月
 藤原京の北面外濠から
 「己亥年十月上捄国阿波評松里□」
 (己亥年=699年)
 と書かれた木簡が発掘
 改新の詔の文章は
 『日本書紀』編纂に際し書き替えられた
 大化の改新の諸政策は後世の潤色
 公地公民制
 改新時に制度は構築されなかった・・・
 ↓↑
 律令制導入
 660年代からで
 660年
 百済滅亡
 663年
 百済復興戦争(白村江の戦い)敗北
 唐・新羅との対立関係で
 国防力の増強
 挙国的国制改革
 大王(天皇)権力の集中
 ↓↑
 近江令
 国制改革の個別法令群の総称
 天智天皇による法令
 官位26階制
 民部家部
 天智九年(670年)
 最初の戸籍
 「庚午年籍」作成
 部姓や氏がつけられ
 律令制の基礎ともなった
 ↓↑
 飛鳥浄御原令
 「壬申の乱」後
 天武天皇
 軍事最優先項目
 専制的な政治推進
 官僚たちの
 登用・考課・選叙
 など官人統制の法令整備
 681年
 律令制定の詔
 689年
 持統天皇
 令が完成・施行
 飛鳥浄御原令
 律令制の本格施行ではなく
 先駆的に施行
 令原文が現存していない
 戸籍=6年に1回作成(六年一造)
 五十戸=一里
 班田収授に関する規定
 ↓↑
 浄御原令
 官制は
 南北朝時代
 隋の制度
 百済新羅
 などの朝鮮半島の制度が織り交ぜられた
 律=「飛鳥浄御原律」が制定されなかった
 隋律、唐律が
 日本に伝来された可能性は低く
 日本で律の編纂
 唐からの
 律法典が招来
 それを理解できる
 唐留学生の帰国や唐人の来日
 ↓↑
 大宝律令
 701年
 最初の本格的律令法典
 律令制確立
 645年
 難波宮での
 「大化の改新」時
 国号
 日本
 元号
 大化
 が定められた
 ↓↑
 藤原京
 制定過程で
 周礼に準じた
 正方形の
 宮域の形式が
 長方形の
 長安を見聞の遣唐使により
 相違すると指摘され
 平城京
 九年間をかけ建設遷都
 「藤原不比等
 大納言・右大臣へ昇進
 平城京遷都に貢献
 中枢で権力を握った
 正史
 「日本書紀」の編纂
 「風土記」の撰上
 「度量衡」の制定
 「銭貨」の鋳造
 ↓↑
 大宝律令
 唐の
 「永徽律令(651年制定)」
 をもとに
 日本の国情に適合させ撰修
 757年
 養老律令として施行
 ↓↑
 桓武天皇
 律令制の終焉
 8世紀末頃
 桓武天皇
 実効性のない制度を廃止
 実効的な制度に置換
 長岡京平安京への遷都
 対蝦夷戦争
 律令制の再編成
 軍団の廃止
 治安を悪化させた・・・

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 ↓↑
 格・式
 9世紀
 前期~中期
 律令制の再整備
 律令修正法である
 「格(キャク)」
 律令格施行細則である
 「式(シキ)」
 大宝律令の施行以後
 820年
 集成した
 「弘仁格式」が編纂
 830年
 「天長格式」が撰修
 834年
 令の官製逐条解説
 『令義解(リヨウのギゲ)』
 が施行
 律令制の実質維持を目論んだが
 班田制は崩壊
 870年前後
 「貞観格式」が編纂・頒布
 868年
 律令条文の多様な解釈を集成した
 私的律令解説本の
 『令集解
 が
 「惟宗直本」により記録
 ↓↑
 10世紀
 「延喜式」編纂
 律令国家~請負統治
 王朝国家(前期王朝国家)へ転換
 11世紀以降
 律令の一部の条文は効力を保持
 「後醍醐天皇
 「建武の新政
 律令制の根幹を成す
 「王土王民思想」
 「一君万民思想」
 「封建的君主制
 とは相容れず混乱
 ↓↑
 太政官制
 1885年(明治十八年)
 廃止されるまで続いた
 ↓↑
 養老律令
 儀制令
 天皇を君主号として
 天子、皇帝に並べて規定
 天皇が発する命令や手続き
 律令に規定
 天皇の行為は
 律令の制約
 天皇
 三省六部に相当する
 諸機関(二官八省
 を直接統括しておらず
 太政官が間に入り
 太政官によって権限が制約
 ↓↑
 皇位を生前譲位した者は
 「太上天皇上皇)」と規定
 中国律令にない独自の地位
 律令
 「太上天皇」を
 天皇と同等の地位と解釈
 「聖武太上天皇」は
 実質的に
 「孝謙天皇」よりも上位者
 平安後期の院政も同様
 ↓↑
 律令統治機構
 神祇官=祭祀
 太政官=行政
 ↓↑
 中国律令
 祭祀所管庁は
 通常の官庁と同列
 ↓↑
 日本律令
 神祇官
 祭祀と政務を明確に分離
 太政官の下に
 行政八省
 各省の下に個々の事務を分掌する
 職・寮・司・所
 などの諸官庁が置かれ
 総称して
 「二官八省
 ↓↑
 太政官
 国政の意思決定を行う機関
 太政大臣左大臣・右大臣
 大納言(後に中納言・参議)
 議政官組織
 実務面で補佐する
 少納言・左右弁官局外記局
 から構成
 ↓↑
 議政官
 政務の重要な案件を審議
 裁可は天皇が行う
 重要でない案件は
 議政官の審議のみ
 国政の意思決定を左右する組織
 天皇が裁可
 議政官が審議して決裁された案件は
 弁官に回付
 弁官が
 太政官符を作成、実行
 国政中枢の実務を担っていた
 天皇が案件を提起する場合は
 天皇から
 中務省へ命じて詔書が作成
 中務省が起案した詔書の文案は
 外記局で点検
 天皇
 弁官へ回付
 決裁された政策実行は
 八省の
 左弁官
 右弁官
 が四省ずつ担当
 ↓↑
 太政官
 組織形態
 唐律令では
 国政の意思決定機構は
 天子の命を受け
 政策を企画立案する
 中書省
 中書の立案を審議する
 門下省
 門下省が同意した政策を実行の
 「尚書省」から構成
 ↓↑
 中書省は天子とのつながり
 門下省は貴族層の意思を代表
 中書と門下の力が拮抗
 ↓↑
 地方統治
 五畿七道
 ↓↑
 五畿
 大和国山城国河内国
 和泉国摂津国
 ↓↑
 その他
 七道に区分
 行政単位
 国・郡・里(郷)の三層
 国には国司
 郡には郡司
 里には里長(郷長)
 ↓↑
 国司は中央から派遣
 郡司・里長は
 在地首長の
 豪族層が終身官として任命され
 支配地域の行政を認められていた
 人民支配と
 在地首長による
 氏族制での
 人民支配・・・
 ↓↑
 京域を管轄する
 「左右京職
 首都の外交窓口
 難波を管轄する
 「摂津職」
 国家の外交窓口
 西海道を管轄する
 「大宰府
 ↓↑
 駅伝制
 中央と地方の情報伝達
 駅伝制の下で
 中央と国内各地を結ぶ
 道路網が整備
 ↓↑
 統治機構に属する官僚
 官位相当制
 官職と位階
 官職=官庁における役職
    役職が四階級
    長官(かみ)・次官(すけ)
    判官(じょう)・主典(さかん)
    四等官
 位階=官僚の序列等級
    弁官局の次官
    左右中弁は正五位上
    正五位上の者の中から
    左右中弁が選任されていた
    位階五位以上の者は
    位田・位封・位禄
    位分資人(使用人)が給与
    特別の身分階層を形成し
    これを「貴族」という。
 ↓↑
 人民統治
 律令制
 人民統治の基盤
 戸籍(世帯=戸ごとに
       人民を詳細に記載登録)
 計帳(調・庸の税を徴収台帳)
 が毎年更新、作成
 ↓↑
 班田収授制
 戸籍を基にして
 一定の資格を持つ者に対し
 一律に同じ面積の田を
 口分田として班給
 その者が死ねば
 口分田を収公
 口分田は
 公地ではなく
 私地と規定・・・
 口分田の他の田には
 五位以上の者へ班給された位田
 天皇から特別に与えられた賜田
 特に功績を残した者に与えられた功田
 官職に応じて班給された職田
 仏教寺院の維持運営にあてられた寺田
 神社の維持運営にあてられた神田
 以上の班給の残りの乗田
 宅地と園地も班給の対象とされたが
 収公はされず
 自由に売買できた
 ↓↑
 税制・租庸調
 田地の班給を受けた者は
 原則として
 田租を納税する義務を負ったが
 中には納付義務が免除される田地もあった
 田租の賦課対象となる田地を
 輸租田といい
 田租が免除された田地を不輸租田という
 口分田・位田・賜田・功田
 郡司への職田が輸租田とされ
 郡司以外の
 職田・寺田・神田のみが不輸租とされた
 ↓↑
 租
 割り当てられた口分田の収穫量のうち
 3%を稲束で納めた
 国衙の正倉に蓄えられ
 地方行政の財源となった
 出挙=貸借制度
 国司や郡司は
 田租の稲を
 強制的に百姓へ貸し付け
 利子の稲を得ていた
 公出挙=正税と呼ばれ
 地方の貴重な財源となった
 ↓↑
 百姓
 田租以外にも
 調・庸
 などを負担する義務
 ↓↑
 庸
 都での労役に従事すること
 代替として
 布、米、塩
 などを中央へ納付
 ↓↑
 調
 男性に賦課された物納税
 絹や布、塩、紙、染料、海草、油
 などの地域の特産品が納められた
 調は中央の財源で
 直接、宮都に納付
 百姓の中から
 運搬する者(運脚)が選ばれ
 都まで運送
 ↓↑
 雑徭
 国司の命に従って
 国内の
 土木工事や政府機関での
 雑用に従事する労役義務
 中国では雑徭とは別に
 「差科」と呼ばれる労役義務がある
 労役に雇役と呼ばれるものもあった
 ↓↑
 仕丁
 一里(50戸)ごとに
 2人が3年間、都で働く税
 生活費は自己負担
 調、庸、雑徭は免除
 ↓↑
 兵役
 百姓は兵役の義務
 軍事制度=軍団制
 成年男性の中から徴兵
 3~4郡ごとに置かれた軍団に
 兵士として配属
 訓練を受けた兵士は
 中央の畿内へ配転され
 衛士として1年間
 王城周辺の警備に当たった
 関東の兵士は
 北九州に防人として
 3年間配属
 沿岸防備などに従事
 ↓↑
 身分制度
 律令制の身分
 良民
 賤民
 良民=高級官僚の貴族
    下級官人
    一般百姓(公民)
    雑色人(品部・雑戸)
    工芸技術を持つ半自由民
 賤民=五色の賤
    陵戸
   (天皇・皇族の陵墓を代々守る家系)
    官戸
   (諸官庁に属し公用に従事)
    公奴婢
   (官有の奴隷)
    家人
   (貴族や有力者に属し雑用に従事)
    私奴婢(私有奴隷)
 ↓↑
 公奴婢
 私奴婢
 は売買対象で
 奴隷
 ↓↑
 宇多天皇
 菅原道真
 vs
 藤原時平
 ↓↑
 道真は
 宇多天皇からの遣唐使要請を拒否
 894年
 遣唐使廃止
 907年
 唐滅亡
 ↓↑
 901年
 道真は藤原時平の陰謀で
 醍醐天皇への
 謀反の濡れ衣を着せられ
 太宰府へ左遷(昌泰の変)
 903年に死没
 930年あたりまで
 道長の怨霊祟りが続く
 ↓↑
 朱雀天皇
 関東での「平将門の乱
 瀬戸内海での「藤原純友の乱
 (承平天慶の乱
 ↓↑
 「承久の乱」・・・武士の封建制移行
 「建武の新政(中興)」・・・律令制崩壊
 ↓↑
 by  「Wikipedia
ー↓↑ーーーー
 中国各王朝の律令
 律令制体制
 秦・漢
 単行の法令
 まとまった法典の形式は取っていなかった
 西晋~唐
 唐と同様の
 体系的律令法典を編纂・施行は
 日本だけ
 律令を制定者は中国皇帝だけ
 中国から冊封を受けた国は許されないこと
 律令制
 魏晋南北朝時代
 に出現、徐々に形成
 後漢末期~戦乱の時代
 社会再建のため
 魏に続く諸王朝は
 「王土王民の理念」
 による統治を指向
 「均田制=土地制度」で
 「王土王民思想」を反映
 王が自らの支配する土地を
 自らが支配する人民(百姓)へ
 中間支配者である豪族を介さず
 直接班給
 中国では
 土地の班給よりも
 租税の確保を重視
 ↓↑
 個人を課税対象とする
 体系的租税制度
 「租庸調制」として施行
 農民は耕作地班給の代償として
    納税義務を負った
 土地の班給が
 農民一人一人に対して行われたので
 課税も個人に対してなされた
 律令国家による
 人民支配が徹底していた・・・
 課税は恣意性の介入を排除し
 誰に対しても一律に行われた
 ↓↑
 軍事制度
 一律的に兵役義務
 府兵制として施行
 耕作地班給の代償として
 兵役の義務
 唐代の
 江南地方では兵役がほぼ免除
 必ずしも一律的ではなかった・・・
 ↓↑
 人民把握の地方行政制度
 郷里制の採用
 末端の近くまで
 官僚が体系的に配置
 この制度の下で
 班給・課税・徴兵の台帳となる
 戸籍・計帳の作成
 ↓↑
 魏
 耕作者がいなくなった田地を
 人民に支給し
 軍糧を徴収する
 屯田
 と
 兵役義務
 を持つのは兵戸で
 他の一般戸と区別する
 兵戸制を採用
 税制は
 土地面積ごとに
 一定額の田租を賦課する「定額田租」
 戸ごとに物納を課する「戸調」
 を行っていた
 その後の諸王朝も継承し
 律令制の基礎を形成
 明帝の時代
 「魏新律」編纂
 律の法典化が実施された
 令に関しては
 州郡令・尚書郡令・軍中令
 に分かれ法典としては不完全
 ↓↑
 西晋
 土地制度は
 占田・課田制
 兵制・税制は
 前代の
 兵戸制・戸調制を継承
 268年
 「泰始律令」制定
 最初の律令法典・・・
 ↓↑
 北魏北朝
 五胡十六国時代
 ↓↑
 北朝最初の王朝
 北魏
 「三長制」
 地方行政制度を実施
 租税の徴収
 戸籍の作成を一律的に行った
 第六代皇帝
 孝文帝
 三長制の成果を前提とし
 均田制
 均賦制
 を実施
 一律に耕作地を支給し
 一律の基準で徴税を行う
 律令制の基礎形成が完了
 均賦制は夫婦に対して課税
 課税単位の中心が
 戸単位から夫婦単位へと移行
 ↓↑
 西魏
 兵戸制に代わって
 府兵制という
 兵農一致をの兵制
 ↓↑
 北周
 儒教教典
 「周礼」に基づいて
 三省六部の官制を整備
 「租庸調」の税制を開始
 律令制の形成は
 北朝を主舞台とし
 国力を増強し
 南朝を圧迫していった
 ↓↑
 隋
 589年
 約270年ぶりに中国統一
 581年
 隋の
 文帝は
 「開皇律令」を制定・施行
 律令制が完成
 「律」では
 残虐な刑罰が廃止
 内容簡素化
 官制
 三省六部
 御史台
 設置
 「科挙」を開始
 均田制は
 夫婦単位から
 男性個人単位(丁・中男)へと移行
 煬帝
 『大業律令』が頒布
 ↓↑
 唐
 隋国反乱者
 唐の初代皇帝
 高祖は
 『開皇律令』に基づいて
 『武徳律令』を頒布
 代々改正し
 玄宗
 開元二十五年(737年)
 『開元二十五年律令』頒布
 東アジア諸国でも踏襲
 律令の規定は
 現実社会とは乖離
 律令を補う「格式」が重視
 律令の本文は早くに散逸
 「李林甫」らによる
 注釈書
 『唐律疏義』が残り
 令については
 1933年
 「仁井田陞」が逸文を輯逸し
 『唐令拾遺』を著
 ↓↑
 8世紀中ごろ
 玄宗
 律令制が徐々に崩壊
 府兵制が機能しなくなり
 募兵を中心とする
 募兵制・節度使が導入
 均田制の根幹の
 農民百姓への耕作地の支給は
 実施されなくなり
 租庸調制が機能せず
 780年
 両税制へと移行
 758年
 塩と鉄の専売制を開始
 官僚制度も変容
 律令に規定のない
 「令外の官」が多数生まれた
 新興地主層による
 大土地所有
 官僚進出
 従来の統治制度
 律令制が機能不全、崩壊
 唐後期
 律令制はほぼ消滅
 律令
 宋においても編纂
 モンゴル系の
 元による中断を挟んで
 明でも行われたが
 時の皇帝の勅や
 新たに編纂された「会典」の影響で
 律令は縮小
 清では
 律のみが編纂
ーーーーー
 ・・・???・・・カンジ形象イガイに妄想手段なし・・・?