雪の潔白・・・ニホンジンのココロ・・・「倫理・道徳」観・・・
3141日目・文字霊日記
2月7日の「北京事変」・・・『北京の55日』の日本人
2022年2月7日の「北京ジャンプ事変」・・・
大陸中国人の「集菌併」のエピゴーネン
ゴリン・金銭収賄・ビジネスの「跋扈」の追従者・・・
「K国」だけかと思っていたら、お前もか、「C國」・・・
あいつらには「当然」か・・・
過っては「腐有賃」の「R国官僚」の腐り様だったが・・・
・・・れれれッ・・・8日・・・
「スピード競技」の妨害者、ルール違反者が「キン」・・・
「恥」が名誉の「キン」とは・・・
自覚、自己反省、自己嫌悪から無縁なやつら・・・
・・・「過剰酸化はアカでボロボロに錆びる」・・・
「活性酸素」による多くの生体損傷・・・
↓↑
過酸化水素(hydrogen peroxide)
化学式 H₂O₂
過水と略称
水溶液で扱われ
対象により強力な
酸化剤にも
還元剤にもなり
殺菌剤、漂白剤として利用される
↓↑
強い腐食性を持ち
高濃度のものが
皮膚に付着すると
痛みをともなう
白斑が生じる
可燃物と混合すると
過酸化物を生成し
発火させる
水に溶けると
分解されるまでは
水生生物に対して
若干の毒性を持つ
・・・御家人の大番役催促,謀反人・殺害人の追捕の3ヵ条
源頼朝時代・1232年
「御成敗式目」
に夜討・強盗・山賊・海賊の検断を追加
15世紀以降
守護検断の対象となる重大犯罪
「放火・殺害・盗み」の三犯
「活性酸素(Reactive Oxygen Species, ROS)
大気中に含まれる酸素分子が
より反応性の高い化合物に変化したものの総称」
↓↑
「我儘過剰のニンゲン(人減)」たち・・・
「自己過剰ニンゲン」たち・・・
ほしいものはホシイ(干意)人間たち・・・
腐りにクサリきっているのに・・・ロックダウンで隠蔽・・・
↓↑
義和団の乱
1900年6月20日~1901年9月7日
発端
1897年
「梅花拳→義和拳」一派の「基督教教会」襲撃事件・・・
八カ国連合軍(欧米七列強と日本)の
天津大沽砲台攻撃
西太后の1900年6月21日の宣戦布告
の
「北清事変(光諸二十六年)」じゃぁないョ・・・
2月7日「北京ジャンプ事変」は・・・
↓↑
「庚子事変(1900年)」
でも
2020年も「庚子年」で・・・
「武漢コロナ蔓延の年」・・・
6月29日
新型コロナウイルス
全世界の感染者数が1000万人超
死者数累計で50万人超
アメリカ合衆国が約251万人
ブラジル約131万人
ロシア約63万人
↓↑
『北京の55日』の日本人・・・
ペキンに義和団が押し寄せ
外国人居留区包囲
11か国の居留民が籠城し
55日間を戦った
↓↑
福島 安正
嘉永5年9月15日(1852年10月27日)
~
大正8年(1919年)2月19日)
大運1916年6月(63歳)丁巳正財
壬子(壬 癸)比肩・劫財帝旺⇔己未偏官
庚戌(辛丁戊)偏印・偏官冠帯⇔丙寅偏財
壬戌(辛丁戊) ・偏官冠帯⇔壬寅比肩
丙午(丙 丁)偏財・正官 胎⇔丙午偏財
子丑空亡
↓↑
陸軍軍人
陸軍大将
男爵
情報将校
明治25年(1892年)
シベリア単騎行
ポーランド~ロシアのペテルブルク
エカテリンブルク~外蒙古
イルクーツク~東シベリア
までの約1万8千キロを
1年4ヶ月をかけて
馬で横断
実地調査
「シベリア単騎横断」
明治33年(1900年)4月
陸軍少将
西部都督部参謀長兼務
6月
義和団事件鎮圧の為
臨時派遣隊司令官として清国に派遣
9月~翌年6月まで
北清連合軍総司令官幕僚
作戦会議司会
英、独、仏、露
北京官語を駆使して調停
↓↑
帝国陸軍第五師団八千人派遣
「柴五郎」
↓↑
籠城
砲兵中佐
北京公使館付武官
英語・フランス語・中国語と数か国語に精通
籠城組の全体の指導者は
イギリス公使
クロード・マクドナルド
実質総指揮者は
「柴五郎」であった
明治期の政治小説
『佳人之奇遇』著者
「東海散士=柴四朗」の弟
↓↑
柴 五郎(しば ごろう)
1860年6月21日
万延元年5月3日
~
1945年(昭和20年)12月13日
大運1945年9月(85歳)辛卯正財
冲
庚申(戊壬庚)偏財・偏財 病⇔乙酉印綬
壬午(丙 丁)偏官・劫財帝旺⇔戊子食神
羊刃格
丙申(戊壬庚) ・偏財 病⇔丙辰比肩
甲午(丙 丁)偏印・傷官帝旺⇔甲午偏印
辰巳空亡
↓↑
会津藩 「柴 佐多蔵」の五男
陸軍軍人
軍事参議官
台湾軍司令官
東京衛戍総督
第12師団長
↓↑
日露戦争
野砲第十五連隊長
佐世保要塞司令官
東京衛戍総督歴任
↓↑
公使
「西徳二郎」
の下で居留民保護
他国軍と協力して
篭城戦を指揮
各国篭城部隊の実質的司令官
「籠城中の外国人の中で
日本人ほど男らしく奮闘し
その任務を全うした国民はいない
日本兵の輝かしい武勇と戦術が
北京籠城を持ちこたえさせたのだ
(ロンドン・タイムス社説)」
↓↑
日露戦争
野砲第十五連隊長
佐世保要塞司令官
東京衛戍総督歴任
↓↑
会津教訓
「年長者の言うことを聴かねばなりませぬ
年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ
嘘を言うてはなりませぬ
卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ
弱い者をいじめてはなりませぬ
戸外で物を食べてはなりませぬ
戸外で婦人と言葉を交わしてはなりませぬ
ならぬことはなりませぬ」
↓↑
1900年
義和団の乱
北京公使館区域住民
イギリス
ロシア
フランス
アメリカ
ドイツ
オーストリー=ハンガリー
イタリア
オランダ
ベルギー
スペイン
日本
↓↑
925名
中国
3000名
が避難
↓↑
6月11日
日本公使館書記が
義和団によって惨殺
6月19日
清朝の外国人に対する
24時間以内の
退去命令
6月20日
清朝軍による攻撃開始
6月21日
清朝の列強への宣戦布告
↓↑
8月13日
援軍による解放
籠城戦の実質司令官
「柴五郎」
砲兵中佐
↓↑
「ピーター・フレミング」の著書
「北京籠城」の記録
「戦略上の最重要地である王府では
日本兵が守備のバックボーンであり、頭脳であった
日本を補佐したのは
頼りにならないイタリア兵で
日本を補強したのはイギリス義勇兵であった
日本を指揮した
柴中佐は
籠城中のどの士官よりも
有能で経験も豊かであったばかりか
誰からも好かれ
尊敬された
当時日本人とつきあう欧米人は殆どいなかったが
この籠城をつうじてそれが変わった
日本人の姿が模範生として
みなの目に映るようになった
日本人の
勇気、信頼性、そして明朗さは
籠城者一同の賞賛の的となった
籠城に関する数多い記録の中で
直接的にも間接的にも
一言の非難を浴びていないのは
日本人だけである」
↓↑
総指揮官
後の初代駐日イギリス公使・大使
枢密顧問官
となった
「サー・クロード・マックスウェル・マクドナルド」
「日本人こそ
最高の勇気と不屈の闘志
類稀なる知性と行動力を示した
素晴らしき英雄たちである
彼らのそうした
民族的本質は
国際社会の称賛に値するものであり
今後世界において重要な役割を担うと確信している
とりわけ日本の指揮官だった
柴五郎陸軍砲兵中佐の
冷静沈着にして頭脳明晰なリーダーシップ
彼に率いられた日本兵士らの
忠誠心と勇敢さ、礼儀正しさは
特筆に値する
十一か国のなかで
日本は真の意味での
規範であり筆頭であった
私は日本人に対し
ここに深い敬意を示すものである」
と公式の場で表明
「柴五郎=コロネル・シバ」
1902年
日英同盟締結
↓↑
1945年(昭和20年)
太平洋戦争敗戦後
9月15日に自決を図ったが未遂
同年12月13日
その怪我がもとで病死・享年85
↓↑
白地に赤く、あぁ、美しや、日本のココロ・・・?
↓↑
2022/2/8・火曜日・・・追加添文・・・
↓↑
「ここが河北省だ、ここで跳べ!」
「ここが張家口だ、ここで跳べ!」
「跳んだロドス・・・」
「ここがロドス島だ、ここで跳べ!」
・・・トンだロドス亡者たちの陰謀・・・
「ロドスでもオリンピアでもない!」
↓↑
「自我の抑制・節制」・・・「相手の自我を増長」・・・
スーツ巾2センチ・・・?
おまえたち(開催者・開催国)、
「非五輪」だろう・・・着けあがるなョナッ!・・・
ジャンプ・・・飛翔・・・
「事後検査」のスーツ規定違反で失格・・・
・・・スーツの股巾で失格・・・しかも「事後検査」・・・
↓↑
「表現の自由」=人間諸関係、社会処係に於いて
「暴力的な害」を相手に与えない
全ての「表現」・・・
「精神的な害=不快・苦痛・恐怖」は
鑑賞、会話、聴収後の結果論であり
「精神的な益=快・歓喜・安堵」も
鑑賞、会話、聴収後の結果論・・・
↓↑
表現の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
↓↑
「ニホンジン」は「善・悪」に関わらず
敗北した「個人、仲間、組織」の
「自己保身」の為の
「ドウシへの裏切り」
「卑怯なこと」をきらう・・・?
客観・・・卑怯なこと・・・・・・盗み・騙し・殺し
主観・・・恥(羞恥)なこと
・・・自己の「名誉」に於いても
恥を雪(灌・濯)ぐ・・・そそぐ=注ぐ
潔白の証明・・・無証拠・無証人・・・
裏切り者自身も裏切りの背信を嫌う・・・
裏切ったコトに対する「自己嫌悪」がハナハダシイ・・・
「卑怯者」の
「自身の恥」は自身も許せず
「自己処分=自殺」する
此の自己処分は
自己存在の「社会的使用価値」の
自分自身での「抹消行為」・・・
これは「自己逃避」の「自殺」とはチガウ・・・
↓↑
弱者の救済、戦った敗者にも寛大・・・
自分自身にも「倫理感・道徳観」に於いて厳しく・・・
敵味方の「背信行為」=「不倫理・不道徳」は許さない・・・
しかし、江戸時代の「切腹」は
「武士の立場」であり
沙汰での
公開
「切腹」に伴う「斬首」も「武士の情け」の特権で
「庶民=農民・町民」のモノではない・・・
明治~敗戦まで・・・
みんな「武士」になりたがった・・・?
「大正デモクラシー(democracy))」・・・?
プチブル志向の思考と試行・・・
嗜好の問題・・・ルンペンか、ドリームか・・・ボウドウか・・・
秩序維持の指向と施行・・・
歯垢・・・ハのアカ・・・歯磨きで落とさなくちゃぁ・・・
執行は権力維持、生活維持の支配階級・・・
敗戦で「大東亜共栄圏」の実現・・・瓢箪からコマがでた・・・
↓↑
辛亥革命
1911年12月29日
上海で孫文が中華民国大総統に選出
1912年2月12日
清最後の皇帝溥儀が退位
治安維持法
大正14年(1925)4月21日
治安維持法が公布
この期間
みんな「民本・民主」になりりたかった・・・?
治安維持法
成立 941年3月1日
公布 1941年3月10日
廃止 1945年(昭和20年)10月15日
国体変革
私有財産制否定を
目的とする結社、運動の取締
↓↑
大日本帝国憲法(明治憲法)
「言論著作印行集会及結社ノ自由」
を
「法律ノ範囲内ニ於テ」保障
↓↑
「表現の自由は法律によって広範な制約」
↓↑
大日本帝国憲法第29条
「日本臣民ハ
法律ノ範囲内ニ於テ
言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」
出版法(1893年)
新聞紙法(1909年)
治安維持法(1925年)
不穏文書臨時取締法(1936年)
新聞紙等掲載制限令(1941年
新聞紙法の下位の勅令)
言論・出版・集会・結社等
臨時取締法(1941年)制定
1900年
治安警察法
政治的な集会・結社の警察への届出を義務
軍人・警察官・教員・学生・婦人
の政治結社への加入禁止
集会は警察官の臨監制
屋外集会や多衆運動については
警察官に禁止・解散権限が与えられ
(弁士中止!集会解散!の命令宣言)
結社は
内務大臣による禁止権限
訴訟、不服申立ての禁止
↓↑
1925年
治安維持法
特定の思想や政治観に基づく
結社行為の禁止
反戦運動、労働運動、文化運動等
反体制的・反政府的
な思想や運動禁止
↓↑
日本国憲法
第21条
第1項
集会、結社及び言論
出版その他一切の表現の自由は
これを保障する
第2項
検閲は、これをしてはならない
通信の秘密は、これを侵してはならない
↓↑
表現の自由制約
表現の自由には他人の利益や権利との関係で
一定の内在的な制約が存在
内在的制約
第一
人権の行使は
他人の生命や健康を害するような
態様や方法によるものでないこと
第二
人権の行使は
他人の人間としての尊厳を
傷つけるものであってはならない
↓↑
通説
「表現の自由」は
日本国憲法第13条
「公共の福祉」
による制約を受ける
↓↑
「公共の福祉の制限」は
外在的制約・政策的制約
を含めた包括的な制約概念とし
憲法第13条
は訓示的規定であり
人権の制約を
根拠づけるものではなく
人権の内在的制約は
各々の人権の属性に従って
当然に認められる
↓↑
憲法第13条
を訓示的規定としてしまうと
違憲審査基準である
必要最小限度の基準の
憲法上の根拠があいまいになる
↓↑
「表現の自由の制約」
憲法第13条の
「公共の福祉」
の意味は内在的制約に限定される
内在的制約の具体的意味の確定・・・
↓↑
「表現の自由」の判例
表現内容の制限
チャタレー事件
悪徳の栄え事件
四畳半襖の下張事件
日活ロマンポルノ事件
松文館裁判
鹿砦社(多数)
↓↑
メイプルソープ事件
2008年(平成20年)2月19日
↓↑
マジコン
2009年(平成21年)2月27日
↓↑
京都朝鮮学校公園占用抗議事件
2014年(平成26年)12月9日
↓↑
表現の時・所・方法の制限
(内容中立規制)に関する判例
猿払事件(最高裁判例 昭和49年11月06日)
立川反戦ビラ配布事件
葛飾政党ビラ配布事件
↓↑
知る権利に関する判例
法廷メモ訴訟(レペタ事件)
西山事件
博多駅テレビフィルム提出命令事件
札幌税関検査事件
↓↑
検閲の禁止
日本国憲法第21条第2項
「検閲は、これをしてはならない
通信の秘密は、これを侵してはならない」
↓↑
「憲法二一条二項前段にいう検閲とは
行政権が主体となって
思想内容等の表現物を対象とし
その全部又は一部の発表の禁止を目的として
対象とされる一定の表現物につき
網羅的一般的に、発表前に
その内容を審査したうえ
不適当と認めるものの発表を禁止することを
その特質として備えるものを指す」
(最大判昭和61年6月11日 民集第40巻4号872頁)
↓↑
税関検査
税関検査は検閲には当たらない
(最大判昭和59年12月12日 民集第38巻12号1308頁)。
↓↑
教科書検定
家永教科書裁判(第一次訴訟)
「一般図書としての発行を
何ら妨げるものではなく
発表禁止目的や
発表前の審査などの特質がないから
検閲に当たらず
憲法二一条二項前段
の規定に違反するものではない」
(最判平成5年3月16日 民集第47巻5号3483頁)
↓↑
表現の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
↓↑
ーーーーー
・・・???・・・
↓↑ ↓↑
ボクの「古事記字源」の発端・・・
https://haa98940.wixsite.com/mysite/blog/archive/2021/12
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干支歴
http://meisiki.bake-neko.net/keisanBXG4.html
↓↑