白黒のコマ・・・明暗のカゲ・・・七色のニジ

 3068日目・文字霊日記
 斯の波の選択⇔胡の馬の選択⇔愛馬・青白馬⇔項羽・虞美人
  ↓↑
 ・・・「日本国・日本国民・日本市民」・・・地球人で宇宙人だけれど・・・
 白を黒と言いくるめ、黒を白と言いくるめる
  ↓↑
 「そこで見ていると
  見よ
  青白い馬が出てきた。
  そして
  それに乗っている者の名は
  「死(身罷・神去・逝く・亡くなる・斃=くたばる)」
      斃=敝+死=毙=比+死
        㡀+攵+歹+匕
        丷+巾+八+攵+一+夕+匕
        ヘイ
        しぬ
        たおれる
        ほろぼす
        ころす  
        みまかり・かむさり・くたばり・いく
  と言い
  それに黄泉(よみ・陰府)が従っていた。
  彼らには
  地の四分の一を支配する権威
  および
  剣(つるぎ・刀)と
  飢饉(うえ・飢餓)と
  死(みまかり・身罷り)と
  地の獣らとによって
  人を殺す権威とが
  与えられた」
  ↓↑
 And behold,
 a pale horse,
 and he who sat on it,
 his name was Death.
 Hades {or, Hell} followed with him.
 Authority over one fourth of the earth,
 to kill with the sword,
    with famine,
    with death,
  and by the wild animals of the earth was given to him.

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 朝廷年中行事
 天皇が馬を見る行事
 「白馬節会(あおうまのせちえ)」
 「青馬(黒い馬)」が
 後に
 「白い馬」に変わったので
 「白馬(あおうま)」になった・・・?
  ↓↑
 馬の「青毛
 全身黒色のもので
 この中に白い毛が多く混在すると
 芦毛(あしげ)という
  ↓↑
 青毛の馬を
 「青馬(あおうま)」と呼び
 「白馬(あおうま」と読む
 黒っぽい色の馬ではなく
 白または「芦毛の馬」をさす
  ↓↑
 平安時代の「アヲウマ」の漢字を
 「青馬=あおうま⇔白馬」と当て字
 天暦の頃
 村上天皇の時代
  ↓↑
 藤原定家
 「いつしかと
  春のけしきに
  ひきかへて
  雲井の庭に
  いづる白馬」
  ↓↑
 『源氏物語
 「少女=乙女」の巻
 藤原良房が私宅で
 白馬節会を行った例に倣うとし
 光源氏が自邸の
 二条邸
 で行っている
  ↓↑
 正月7日
 「白馬」を
 「紫宸殿(シシンデン)
  =豊楽院(ブラクデン)」
 の前庭にひき出し
 天覧後
 宴を開く儀式
 邪気払いの中国の故事
  ↓↑
 初め「鴨の羽の色・大伴家持
 で「青色の馬」であったが
 後「白色」が重んぜられ
 「白馬」・・・となった・・・?
  ↓↑
 青色=白色+灰色・・・?
 青色は元々が「緑色」・・・だろう
  ↓↑
 濃い青みを帯びた「黒馬」
 青毛の馬
 淡青色や淡灰色の馬
 あおごま=青駒
 年初の節会 (せちえ) の引き馬
  ↓↑

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  ↓↑
 『関羽』・『呂布』の「赤兎馬
 『項羽』の「青白い愛馬『騅(スイ・烏鵻)』」
 ・・・「青白い馬」・・・「蒼褪めた馬」・・・
 ヨハネ黙示録第6章第8節・・・
  ↓↑
 「四面楚歌」・・・「垓下の戦い」・・・
 紀元前202年12月
 楚漢戦争
 項羽の楚軍
 と
 劉邦の漢軍
 との間で
  垓下
 (安徽省
  蚌埠市・・・蚌埠(ホウフ・略称=蚌・別名=珠城)
        蚌=ボウ・どぶがい(溝貝)
          からす(烏・鴉)貝
          はまぐり(蛤・浜栗)
  固鎮県)
 を中心に行われた戦い・・・
ーーーーー
 蚌=虫+丰
   虫+三+丨
   虫+一+丨
   イシガイ科の貝名
   烏貝(からすがい)
   溝貝(どぶがい)
   マルスダレガイ科の貝名
   蛤(浜栗・はまぐり)
   異体字「蜯=虫+奉」
   ↓↑
   丰=フウ・ホウ・ボウ
     草が豊かに繁茂
     様子(ようす)
     貌(すがた)
     容貌(かたち)
     みめよい
     ふっくらとして
     美しい顔かたち
     妖艶
 ↓↑
 鷸蚌之争(イツボウのアラソイ)
  漁夫の利
  「鷸」は水鳥の鴫(鷸・しぎ)
  「しぎ」と「どぶ貝」が
   争っている間に
   漁師が両方とも捕獲
 ↓↑
 老蚌生珠(ロウボウセイシュ)
  普通の親から
  優れた子が生まれること
  年老いてから子を授かること
  「蚌」=ドブガイ
  「老蚌」=老人
  ドブガイが
  美しい真珠を生み出す
 ↓↑
 鷸蚌(イツボウ)の争い
  無益な争いをしている間に
  第三者に利益を
  横取りされ共倒れになる愚かさ
  「鷸=しぎ=鴫」
  「蚌=はまぐり=蛤・浜栗」
  鴫と蛤が争って
  両方とも漁師に捕獲された故事
 ↓↑
 有事法制
 有事
 (武力攻撃や侵略を受けた場合)
 に際し
 自衛隊の行動を規定する法制
 ↓↑
 日本の「有事法制
 「いずれかの国が
  日本と周辺の
  制空権
  制海権
  を確保した上で
  地上軍を日本本土に
  上陸侵攻させ
  国土が戦場と化す
  事態を想定した法制」
ー↓↑ーーーー
 (内閣官房所管分)
 武力攻撃事態等における
 我が国の
 平和と独立
 並びに
 国及び国民の安全の確保に関する法律
 (武力攻撃事態対処法)

 武力攻撃事態等における
 国民の保護のための措置に関する法律
 (国民保護法)
 ↓↑
 武力攻撃事態等における
 アメリカ合衆国
 軍隊の行動に伴い
 我が国が実施する措置に関する法律
 ↓↑
 武力攻撃事態等における
 特定公共施設等の利用に関する法律
 ↓↑
 (防衛庁所管分)
 武力攻撃事態における
 外国軍用品等の
 海上輸送の規制に関する法律
 ↓↑
 武力攻撃事態における
 捕虜等の取扱いに関する法律
 ↓↑
 自衛隊法の一部を改正する法律
 ↓↑
 国際人道法の
 重大な違反行為の処罰に関する法律
 ↓↑
 (外務省所管分)
 条約
 日本国の
 自衛隊
 と
 アメリカ合衆国軍隊との間における
 後方支援
 物品
 又は
 役務の相互の提供に関する
 日本国政府
 と
 アメリカ合衆国政府
 との間の協定を改正する協定
 ↓↑
 1949年8月12日
 ジュネーヴ諸条約の
 国際的な武力紛争の
 犠牲者の保護に関する
 追加議定書(議定書Ⅰ)
 ↓↑
 1949年8月12日
 ジュネーヴ諸条約の
 非国際的な
 武力紛争の
 犠牲者の保護に関する
 追加議定書(議定書Ⅱ)
ー↓↑ーーーー
 有事関連三法
 有事関連七法の関係
 平成15年
 通常国会で成立(有事 関連三法)
 平成16年
 通常国会で成立(有事関連七法)
 国民保護法
 武力攻撃事態等における
 国民の保護のための仕組み
 武力攻撃
 ↓↑
 我が国への武力攻撃が
 差し迫っていると判断した場合
 政府は事態を認定して
 公表する
 ↓↑
 武力攻撃事態等
 ↓↑
 武力攻撃予測事態
 及び
 武力攻撃事態
 ↓↑
 武力攻撃予測事態
 ↓↑
 武力攻撃事態には至っていないが
 事態が緊迫し
 武力攻撃が予測されるに至った事態
 ↓↑
 武力攻撃事態
 ↓↑
 武力攻撃が発生した事態
 又は
 武力攻撃が発生する
 明白な危険が
 切迫していると
 認められるに至った事態
 ↓↑
 緊急対処事態
 ↓↑
 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて
 多数の人を殺傷する行為が発生した事態
 又は
 当該行為が発生する
 明白な危険が切迫していると
 認められるに至った事態で
 国家として
 緊急に対処する
 ↓↑
 国及び国民にとり
 急迫不正の侵害があり
 通常の憲法秩序では
 国及び国民の
 安全を確保できない非常事態に際して
 憲法の一部
 または全部を停止し
 最終的に
 国及び国民の安全
 憲法秩序の回復を図る
 国家緊急権の
 非常事態立法の一
 ↓↑
 憲法上の論拠
 有事に際して憲法の停止
 日本では規定していない
 ↓↑
 有事法制の整備
 憲法の枠内での
 法制整備が実施された
 日本有事法制
 憲法
 一部
 または
 全部を停止する権能を
 許容していない
 憲法の枠内で
 非常事態に対処する権能を
 憲法学的には
 非常事態権
 非常措置権
 ともいうが
 日本憲法
 非常事態権の保有すら明記していない
 ↓↑
 有事の場合の
 国家の指針について
 解釈に委ねられる
 ↓↑
 有事における
 国家の指針・行動
 ↓↑
 憲法
 ↓↑
 国民の権利(人権)
 自由の制約根拠
 自衛隊武力行使等の根拠
 ↓↑
 有事法制合憲
 有事法制による
 国民の人権制約根拠を
 ↓↑
 「公共の福祉」
 と解する
 ↓↑
 自衛隊武力行使
 個別的
 自衛権をその根拠とする
 ↓↑
 憲法9条1項2項
 解釈
 「自衛権
  は認めるが
 「自衛戦争」は否定する
 ↓↑
 「自衛権
 も
 「自衛戦争」も認める
 ↓↑
 有事法制
 わが国に対する
 武力攻撃が発生した場合
 の法制
 ↓↑
 自衛隊の行動法制
 米軍の行動法制

 自衛隊と米軍の行動に
 直接かかわらないが
 国民の
 生命
 財産
 を保護する法制
 ↓↑
 有事法制
 有事への対処を優先するために
 私権を制限することや
 憲法の平和主義との整合性で
 2003年(平成15年)6月13日
 武力攻撃事態
 対処
 関連3法が成立
 ↓↑
 国民保護法等
 2004年
 6月18日公布
 9月17日施行
 有事の危機対応における
 基本的
 法整備がなされ
 民間防衛の実施体制に向け
 環境整備を進め
 有事法制
 と
 自然災害
 人災も包括
 ↓↑
 有事法制の歴史
 第3次朝鮮戦争の勃発が懸念
 1963年
 「三矢研究
 「昭和38年総合防衛図上演習」
 多くの法律を
 短期間で有事対応に変更
 クーデター研究・・・
 研究に従事した自衛官らは
 「文書管理不備」で処罰
 ↓↑
 ソ連軍侵攻懸念
 1978年
 栗栖弘臣
 統合幕僚会議議長発言
 現行では有事に際して
 自衛隊
 「超法規的措置
 をとらざるを得ない
 と発言し
 罷免
 ↓↑
 周辺事態と
 日米同盟と有事法制
 ↓↑
 冷戦崩壊
 1994年
 日米両国の間で
 ソ連崩壊後も
 極東において
 軍事優先政治の
 北朝鮮
 朝鮮半島有事の
 日米協力
 1996年
 日米防衛協力の指針
 (日米ガイドライン
 見直し検討
 ↓↑
 見直しが進められた背景としては
 ↓↑
 日米安全保障条約を基盤とした
 安全保障
 ↓↑
 アメリカにとって
 日本が
 極東の
 安全保障を果たすことで
 アメリカの
 極東での防衛負担を軽減させ
 中東に対する戦略を強化
 日米同盟を
 極東から
 地理的に限定されない
 周辺事態で
 協力体制
 ↓↑
 日米両国の
 安全保障協力を
 地球規模の同盟として位置付け
 極東地域における
 同盟関係の域を超え
 広域な
 国際秩序の安定のための
 安全保障協力
 1998年
 日米新ガイドライン
 周辺事態における
 日米両国の具体的な協力
 周辺事態法成立
 周辺事態に対応し
 日米が共同作戦により
 後方支援活動できる体制
 ↓↑
 2001年までの
 北朝鮮不審船事件
 アメリカ同時多発テロ事件
 2002年
 武力攻撃事態法
 武力攻撃事態関連3法
 提出
 ↓↑
 2003年
 有事関連3法成立
 ↓↑
 「国家として基本的な対処要領に係る法制」
 「自衛隊が行動することに係る法制」
 「米軍が行動することに係る法制」
 有事関連3法
 「武力攻撃事態法
 (武力攻撃事態等における
  我が国の
  平和と独立
  並びに
  国
  及び
  国民の安全の確保に関する法律)」
 2003年
 有事の
 国民保護を定める
 武力攻撃事態等における
 国民の保護のための
 措置に関する法律の提出
 国民保護法制は
 先送り
 ↓↑
 武力攻撃事態法
 第14条
 内閣総理大臣
 が兼務する
 武力攻撃事態
 対策本部長
 は地方公共団体
 総合調整権に基づき
 地方
 民間(指定公共機関)
 により協力を求める
 (但し
  法律上の
  服務義務を持たない)
 この調整権に基づく
 措置が
 実施されない場合
 指示権を行使し
 地方公共団体の首長に
 対処措置の実施を指示できる
 この内閣総理大臣の指示権は
 服務義務のともなうもので
 大規模な武力攻撃災害にも
 対応
 政府の強い関与を確立
 武力攻撃事態法
 ↓↑
 内閣総理大臣
 避難誘導
 避難住民の受け入れ等で
 直接執行権を行使可能
 避難が
 確実に実施されるための措置も規定
 ↓↑
 発動は
 武力攻撃が予測される状況で
 実際の攻撃を受けなくても
 発動可能
 在日米軍
 先制攻撃を行っただけでも
 有事法制の束縛
 防衛大臣
 攻撃を予想しただけで
 土地や人、物の強制収用が可能
 強制収用した成果の
 米軍など外国軍への提供の制限も
 明文化されていない
 目的は
 戦時体制への官民の動員
 ↓↑
 有事関連法
 武力攻撃事態対処関連3法
 平成15年(2003年)6月6日
 成立
 ↓↑
 「武力攻撃事態対処関連三法」
 ↓↑
 安全保障会議設置法の一部を改正する法律
 (平成15年法律第78号)
 武力攻撃事態等における
 我が国の平和と独立
 並びに
 国及び国民の安全の確保に関する法律
  (平成15年法律第79号)
 2003年6月13日
 公布・施行
 2015年9月
 改正・施行
 「武力攻撃事態等
  及び
  存立危機事態における
  我が国の
  平和と独立
  並びに
  国及び国民の
  安全の確保に関する法律」
 ↓↑
 武力攻撃事態
 「存立危機事態」
 有事において
 国や地方公共団体
 必要な措置を取ることを明記
 国(内閣総理大臣)が
 地方公共団体(の長)に対して
 必要な措置を執行出来ると明記
 ↓↑
 国や地方公共団体が取る措置に対し
 国民は協力をするよう
 「努める」としている
 ↓↑
 有事関連7法
 平成16年(2004年)6月14日成立
 有事関連7法
 ↓↑
 武力攻撃事態等における
 国民の保護のための措置に関する法律
 (国民保護法)
 ↓↑
 武力攻撃事態等における
 アメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い
 我が国が実施する措置に関する法律
 (米軍行動関連措置法)
 ↓↑
 武力攻撃事態等における
 特定公共施設等の利用に関する法律
 (特定公共施設利用法
 ↓↑
 国際人道法の重大な違反行為の
 処罰に関する法律
 (国際人道法違反処罰法
 ↓↑
 武力攻撃事態における
 外国軍用品等の
 海上輸送の規制に関する法律
 (海上輸送規制法
 ↓↑
 武力攻撃事態における
 捕虜等の取扱いに関する法律
 (捕虜取扱い法)
 ↓↑
 自衛隊法の一部を改正する法律
 (自衛隊法一部改正法)
 ↓↑
 条約
 日米物品役務相互提供協定(ACSA)改正
 ジュネーブ諸条約第1追加議定書
 (国際的武力紛争の犠牲者の保護)加入
 ジュネーブ諸条約第2追加議定書
 (非国際的武力紛争の犠牲者の保護)加入
 関連性のある法律(議員立法
 特定船舶の入港の禁止に関する
 特別措置法
 (主として北朝鮮船舶を想定)
 ・・・だから・・・ドウ・・・
ー↓↑ーーーー

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 ↓↑
 司馬 遷(セン)
   ・・・親項羽・・・
      降雨・紘宇⇔「八紘(あめのした)を
             掩(おお)ひて
             宇(いえ)にせむ」
       紘=大綱・綱領・横綱・注連縄
      「兼六合以開都,掩八紘而為宇
      (六合〈くにのうち〉を兼ねて
       もって都を開き
       八紘〈あめのした〉をおおいて
       宇〈いえ〉となす)」
 ↓↑
 紀元前145/135年? ~紀元前87/86年?
 前漢の歴史家
 ↓↑
 『史記(シキ)』=『太史公書(タイシコウショ)』
 の著者
 「太初暦」の制定
 漢 武帝
 太初元年(紀元前104年)
 改暦採用の
 太陰太陽暦
 ↓↑
 姓 司馬
 名 遷
 字 子長
 周代の記録係である
 司馬氏の子孫
 父
 「太史令」
 「司馬 談」
 ↓↑
 『太史公書(タイシコウショ)』
 「太初暦」の制定
 漢 武帝
 太初元年(紀元前104年)
 改暦採用の
 太陰太陽暦
 通史   『史記』の執筆
 ↓↑
 二十四史
 司馬遷  『史記
 班固   『漢書
 范曄   『後漢書
 陳寿   『三国志
 房玄齢等 『晋書』
 沈約   『宋書
 蕭子顕  『南斉書』
 姚思廉  『梁書
 姚思廉  『陳書』
 魏収   『魏書』
 李百薬  『北斉書』
 令狐徳棻等『周書』

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 ↓↑
 魏徴
 長孫無忌-等『隋書』
 ・・・長(おさ・ながい・チヨウ)
    孫(まご・ソン)
    無(なし・ム)
    忌(己心・いむ・イ)
    等(竹寺・ひとしい・トウ)
 ↓↑
 李延寿  『南史』
      『北史』
 ・・・李(木の子・すもも・リ)
    延(のばす・エン)
    寿(ことぶき・ジュ)・・・尋ねる
 ↓↑
 劉昫-等・・・昫=日+句(勹口)
      887年~946年
      五代十国時代後晋の政治家
      字 耀遠
      涿州帰義県(河北省保定市雄県)の人
      太常博士・翰林学士
      明宗の時に兵部侍郎・端明殿学士
      『旧唐書
    劉(卯金刂・リュウ)=刘=文+刂
                 亠+乂+刂
      殺す・連ねる・並べる・斧・鉞・鉈
    昫(日句・暖か・ク・キョウ)
      煦=めぐむ・あたためる・あたたかい
        日向ぼっこ・・・保っ子・干っ子・棒ッ子?
    等(竹寺・ひとしい・トウ)

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 ↓↑
 欧陽脩
 宋祁   『新唐書
 薛居正等 『旧五代史』
 欧陽脩  『新五代史』
 脱脱等  『宋史』
 脱脱等  『遼史』
 脱脱等  『金史』
 宋濂等  『元史』
 張廷玉等 『明史』
 ↓↑
 二十六史
 柯劭忞等 『新元史』
 趙爾巽等 『清史稿』
 ↓↑
 その他
 班固・・・32年(建武八年)~92年(永元四年))
      字 孟堅
      父 班彪
      弟 班超
      妹 班昭
      子 班雄(長男)
        班勇(三男・字は宜僚)?
      甥 班勇?
   「両都賦」著作・・・両譯(訳・と・わけ・ヤク)
   「漢書」・・・
   の妹「班昭」は
   「曹世叔」に嫁したが、夫の死後
   「和帝」・・・倭綴・話定・和出意
    の詔により
   班固 の『漢書』未完成部分
   「八表」
   「天文志」・・・天(あま)の
           文(ふみ)の
           志(こころざし)=士の心
           士=十+一=壹を拾うイチ
             足+壱=タリのはじめ
        天橋立(あまのはしだて
        京都府宮津市宮津湾と
        内海の阿蘇海を南北に隔てる
        全長3.6キロメートルの湾口砂州
        日本三景の一

        小式部内侍(60番)
       『金葉集』雑上・550
        大江(おほえ)山
        いく野の道の 遠(とほ)ければ
        まだ文もみず 天の橋立
 ↓↑ ↓↑
   の稿を引き継いで、完成させた
 劉珍
 蔡邕等  『東観漢記』
 中華民國版
      『清史』
 中国版  『清史』
 ↓↑
 家系
 「堯・舜」時代~
 歴史・天文を司る家系
 秦
 恵文王らに仕えた
 「司馬 錯(サク)」・・・錯=金+昔
 その孫で
 「白起」の部下として
 「長平の戦い」に従軍した
 「司馬 靳(キン)」・・・靳=革+斤
 その孫の
 始皇帝時代の
 鉄鉱を管理する役職
 「司馬 昌(ショウ)」
 「司馬 昌」
 の子は
 「司馬 無澤(ムエキ)」
   ・・・澤=氵+睪(尺)
         睪=罒+幸(土\)
          =罒+土+䒑+十
          =罒+十+一+䒑+十
           うかがい見る
           罒=網目・・・㓁
           幸=手枷(手械)
             足枷(足械)
            (あしかせ=桎)
           又・廾・++・卄・卝
      夭(若)+屰(逆)
      夭折     逆族
      羊=丷+三+丨
        ハ・丅・干・一・二・三
        ハ・丅+「二二𠄞𠄟𠄠」 
        ⺶・⺷・⺸
        𦍌・𠁥=羊=𢆉・・・¥
        羋・羌
 ↓↑
 家系
 「堯・舜」時代~
 歴史・天文を司る家系
 秦
 恵文王らに仕えた
 「司馬 錯(サク)」・・・錯=金+昔
 その孫で
 「白起」の部下として
 「長平の戦い」に従軍した
 「司馬 靳(キン)」・・・靳=革+斤
 その孫の
 始皇帝時代の
 鉄鉱を管理する役職
 「司馬 昌(ショウ)」
 「司馬 昌」
 の子は
 「司馬 無澤(ムエキ)」
   ・・・澤=氵+睪(尺)
         睪=罒+幸(土\)
          =罒+土+䒑+十
          =罒+十+一+䒑+十
           うかがい見る
           罒=網目・・・㓁
           幸=手枷(手械)
             足枷(足械)
            (あしかせ=桎)
           又・廾・++・卄・卝
      夭(若)+屰(逆)
      夭折     逆族
      羊=丷+三+丨
        ハ・丅・干・一・二・三
        ハ・丅+「二二𠄞𠄟𠄠」 
        ⺶・⺷・⺸
        𦍌・𠁥=羊=𢆉・・・¥
        羋・羌
 ↓↑  ↓↑
    譱=善・𦎍
      羊を供して神判するのが善(譱)
      隹を供して神判するのが讐(讎)
      復讐
      吉・誩に従ひ、羊に従ふ
        義・美と同意
      獄訟に用いる
      獣+誩(キョウ)
      両言で原告と被告の当事者
      盟誓
      獣=畄+一+口+犬
        ⺍+田+一+口+犬
       =兽
 ↓↑    ↓↑
      羴=生臭い
      羼=
      聶=ささやく
      厽
      品
      矗
      猋=つむじかぜ=旋毛風・旋毛
      森
      𥫮=
      磊=
      舙=
      嚞=
      皛=
      姦孨垚
      蟲贔譶麤鱻鑫厵
      驫犇畾毳焱晶芔
      轟灥
      惢
 ↓↑ ↓↑   
   六畜(馬・牛・羊・鶏・犬・豚)
      睾・睪+α
      圛・驛・釋・嶧・曎・懌
      檡・斁・譯・歝・繹・醳
 ↓↑ ↓↑
   羊⇔善・義・美・羨(羨望)・躾
     羔・羞・羚・着・羣(群)
     羲・羮・羶・羸

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 ↓↑
 「司馬 無澤(ムエキ)」
 漢市の長官
 子の
 「司馬 喜」
 五大夫の爵位
 「司馬 遷」
 の祖父
 ↓↑
 父 「司馬 談」
 は漢王朝に仕え
 元封までの約30年間
 太史公
 ↓↑
 一族代々の墓
 左馮翊夏陽県竜門
 (陝西省韓城市芝川鎮)で誕生
 師 「孔安国」
   「董仲舒
 歴史書『春秋』は
 「公羊学派」
 政治の根本原理を体現と主張
 ↓↑
 22歳頃
 郎中に任命され
 皇帝・武帝
 の侍従を担う仕事を行った
 ↓↑
 元鼎五年(前112年)
 武帝
 秦の徳公の居城
 雍で五帝を祀り
 黄帝も登った
 「崆峒」を訪れ
 西の会寧へ至った
 ↓↑
 元封元年(前110年)
 武帝は封禅の儀式に向け
 18万の騎兵を各地に派遣
 付き従っていた父
 「司馬談」が病に倒れ
 先祖の事業を
 「司馬遷」へ引き継ぐよう命じ
 第二の孔子となれと言い残し
 死亡
 ↓↑
 「司馬遷
 は封禅の儀式に加わり
 泰山での封禅には参加
 その大典の内容を
 「封禪書」に纏めた
 ↓↑
 元封二年(前109年)
 武帝は各地を巡り
 山東半島や泰山を訪れた
 瓠子という場所で
 黄河が決壊し
 武帝は百官に薪を背負わせ
 修復工事を行い
 「司馬 遷」
 付随し、後に
 「河渠書」を書かせた
 ↓↑
 元封三年(前108年)
 「司馬遷
 太史令の官職継承
 ↓↑
 元封四年(前107年)
   五年(前106年)
 武帝巡遊に従い、各地を廻った
 ↓↑
 太初元年(前104年)
 「太初暦」の制定
 「史記」執筆着手
 「太初暦」
 年初を
 「夏の暦」の春正月に固定
 二十四節気を採用
 各月の朔日・十五日・月末を確定
 暦制定には30~40名の人間が関わり
 公孫卿・児寛・壺遂・唐都・落下閎
 ら専門家も参加
 「司馬遷
 も「壺遂が律暦を制定した」と述べ
 主導的役割を果たした・・・
 ↓↑
 太初元年
 西域征伐
 将軍
 「李広利(武帝の寵妃、李夫人の兄)」
 太初四年(前101年)
 匈奴
 「且鞮侯 単于
 当初こそ従順な態度
 翌年
 漢の使者を迎えた匈奴の態度は高慢
 単于の母への脅迫的工作露見
 漢と匈奴の関係は悪化
 ↓↑
 天漢二年(前99年)
 武帝は派兵決断
 「李陵」が単独行動を願い出
 5000の歩兵出陣許可
 敵地深くに入ってが
 3万を超える敵軍と遭遇し包囲され
 投降
 ↓↑
 武帝は「李陵」の投降に激怒
 臣下に処罰を下問
 皆が「李陵」を非難する中
 「司馬遷」は
 「李陵」彼を弁護
 ↓↑
 陵事親孝
 與士信
 常奮不顧身以殉國家之急
 其素所畜積也
 有國士之風
 今舉事一不幸
 全軀保妻子之臣隨
 而媒糱其短
 誠可痛也!
 且陵提步卒不滿五千
 深輮戎馬之地
 抑數萬之師
 虜救死扶傷不暇
 悉舉引弓之民共攻圍之
 轉鬥千里
 矢盡道窮
 士張空拳
 冒白刃
 北首爭死敵
 得人之死力
 雖古名將不過也
 身雖陷敗
 然其所摧敗亦足暴於天下
 彼之不死
 宜欲得當以報漢也
 『漢書』「李廣蘇建傳」
 ↓↑
 「司馬遷」が言う「過去の名将」を
 武帝は対匈奴戦で功績が少なく
 「李陵」を救援しなかった
 「李広利」の非難と受け止め
 武帝の命で彼は獄吏に連行
 ↓↑
 天漢三年(前98年)
 武帝
 逃げ延びた部下に恩賞を与え
 「李陵」を救う手を打ったが
 匈奴の捕虜が
 「李陵」
 が匈奴兵に
 軍事訓練を施しているとの
 フェイク(fake)ニュース(news)
 がもたらされ
 武帝は激怒し
 「李陵」の一族を全て処刑
 「司馬遷」は
 「宮刑(腐刑)」に処された
 ↓↑
 司馬遷は自害せず
 『史記
 完成使命で生きる選択をした
 ↓↑
 父・景帝⇔子・武帝
   景行天皇⇔武・建
   倭男具那・小碓命・・・古事記日本書紀
   景行天皇の第3皇子
   母 播磨稲日大郎姫
    (はりまのいなびの・・・貼交埜異名比之?
         おほいらつめ)於保意等詰?
   幼名 小碓(をうす)命
      倭男具那(やまとおぐな)
      大和
       多字加羅(談)を
        具える尹の
        阝(大里・大郷
          阜・呂・㠯・𠂤)=β
 ↓↑
 太始元年(前96年)六月
  ・・・太の始・・・・・・太安万侶の始め?
     元年(前96年)・・・9+6=壱拾ゴ
     ・・・「願・頑・虤・含・玩」念・撚
     六月・・・陸突・陸主記・理句解通?
 「司馬遷
 は大赦で釈放
 「中書令」任命
 宮中の文書
 皇帝奏上文書
 皇帝の詔接受の
 「中書令」は
 「太史令」よりも重要なポストだったが
 「宦官」の役職・・・

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 ↓↑
 太始二年(前95年)~3年間
 「司馬遷」は武帝の巡遊侍従
 太始四年(前93年)
 「司馬遷」は
 「孔子」の
 六芸
 「詩・書・礼・楽・易・春秋」
 大別の文化的伝統を重視し
 六芸こそが
 歴史的事象
 人物評価
 の基準とした
 ↓↑
 「利を求めず
  時流に迎合しない」
 ↓↑
 「司馬遷」の信念
 「中立的立場から歴史の必然を見る」
 「大所から鑑定・選別・判断を行う
  識の発揮」
 ↓↑
 家系的繋がりと同様に
 思想の繋がりを重視し
 「孔子」を「世家」に含めた
 ↓↑
 「大義名分」
 よりも
 「事実」・・・
 ↓↑
 『史記』は
 「私情」を排し編集態度・・・
 ↓↑
 『史記』「太史公自序」十一条
 「司馬談
 が太史公に就いた後に
 「司馬遷」が生まれたと記録
 前145/135年の両生誕説では
 後者・・・
ーーーーー
 ・・・2013年09月・独立愚連隊に連結・・・
  ↓↑
 「わびしげに見ゆるもの、六、七月の午未の時」は・・・?ねん

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